【お悩み】カードローン審査はやっぱり実名でなくてはダメですか?

Q.30代(男)の会社員です。ちょっと凝っている趣味があって、まとまったお金が必要で。それでカードローンを組みたいなって思ってるんですけど、誰かにバレたり、会社に知られたりしたらイメージ悪くなりそうなんで、偽名で借入しよっかな0って考えてるんですけど、コレって出来るんでしょうかね?絶対にバレたくないんです。
A.いや、ダメですよ。当たり前じゃないですか。
しかも、趣味で使うお金でそんなに大金が必要って…車とかバイクとかですか?まさか、キャバクラ通いとかってのはないですよね?…まあ、そんな個人的なことはとりあえず考えないでおいて。
基本的に身分を偽った時点で、借入の審査はアウトですよ。賃金業者は知らない人に「信用」だけでお金を貸すんですから、その人の身分や状況を調べまくるに決まってるじゃないですか。
その時に、「あ、コイツ…嘘ついてるな!」ってことになったら借入は100%出来ません。しかも、身分偽称ってことになりますから、これは《個人信用情報》に悪い記録として残るので、その後に他の消費者金融や銀行、信販会社で審査を受けてもぜーったいに通りません。
だって、そうじゃないですか。僕だって、いきなり「俺、お前の友達の◯○の友達だから、3,000円貸して」っていわれたって、簡単に信用出来ないから断りますよ。そーゆーレベルの話ですよ、これ。
それに、会社にバレたくないとか、誰にもバレたくないとか、本当にそれだけの理由なら別に心配することってないし。
賃金業者には「お金を融資した相手の個人情報を第三者に知らせてはいけない」っていうルールがあるんです。
これは《賃金業法》っていう、国が決めた法律ですべての賃金業者はこれを必ず守らなくちゃいけない決まりになっているんです。これを無視しているのは、ヤミ金くらいのもんですよ。
偽名を使いたがる人の中には、過去の借入で延滞や遅延などのトラブルで《個人信用情報》に傷がついている、いわゆる《ブラックリスト》になっちゃっている人もいるんです。本名じゃ借入が出来ないから、偽名を使おうって魂胆です。こんなとんでもないヤツもいるからこそ、特に身分証明に対して、賃金業者は厳しいです。
審査の時に記入する氏名欄の漢字やふりがなの書き損じなんかも、厳しい賃金業者だと《身分詐称》扱いにされてしまって、《個人信用情報》に記録されてしまって、数年借入が出来なくなっちゃった話もあるくらい、そりゃあもう、厳しいことなんですよ。
借入するよりも、偽名を使うことのほうがよっぽど後ろめたいと思えないなら、借入はやめたほうがいいです。頑張ってやりくりして、自分のお金でなんとかしちゃって下さい。どうしても借入したいなら、嘘はつかない前提で考えましょうよ。

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